【保障のしくみ 1】 月々のローン返済額を保障
5つの重度慢性疾患で働けない状態(就業不能状態)になり、その状態が続いたままローン返済日を迎えた場合、その月のローン返済相当額を最長12か月間、保険金としてお支払いします。
※就業不能状態とは、医師の指示による自宅療養等や入院によって、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。
お支払いのイメージ
お支払いできる場合の例
- 慢性膵炎で1週間入院し、退院後も自宅療養するよう医者から指示を受けた。自宅療養中にローン返済日を迎えた。
お支払いできない場合の例
- 急性膵炎を発症し、入院中にローンの返済日を迎えた。
急性膵炎は、お支払いの対象とならない疾病です。このほか、肝炎なども、この保障のお支払い対象外の疾病です。
【保障のしくみ 2】 ローン残額を保障
重度慢性疾患で働けない状態(就業不能状態)になり、その状態が12か月を超えて継続した場合、その時点のローン返済相当額*を保険金としてお支払いします。
* 保障プランによっては、お支払いする給付金額はローン残高の一定割合(50%など)の場合もあります。
お支払いのイメージ
お支払いできる場合の例
- 糖尿病になり、仕事ができない状態が1年を超えた。
お支払いできない場合の例
- 慢性腎不全になり、2か月間働けない状態が続いたが、その後仕事に復帰した。
この例の場合、【保障のしくみ 1】のお支払い条件のもと、2か月間は月額のローン返済相当額が支払われますが、それ以降のローン返済は続きます。
※住宅ローンをお取扱いの金融機関ごとに保障プランやお支払いの条件は異なります。対象となる特約が付加されていない場合など、ご契約の内容によって保険金等がお支払いできない場合があります。詳しくは「被保険者のしおり」でご確認いただくか、【カーディフ損保 カスタマーサービスセンター 0120-203-320】までお問い合わせください。