失業信用費用保険の請求のときに「再就職活動」を証明する書類にはどのようなものがありますか?
以下のような書類が必要となります。ご請求の際は、コピーでも構いません。
●雇用保険受給資格者証
●ハローワークでの求人公開カード
●ハローワーク等への就職相談記録
●インターネットなどでの求人検索結果を印刷したもの
●面接案内(コピーやメールを印刷したものも可)
●各種セミナーや企業説明会への参加を証明する書類
●採用または不採用通知など
※「活動した日」「印刷した日」などが確認できない場合は、再度ご提出いただくことになります。ご注意ください。
失業信用費用保険の「再就職活動」とはどのくらい活動する必要がありますか?
■初めてご請求される場合(免責期間がない場合)
失業した日からローン返済日までに2日以上とローン返済日以降1日以上の再就職活動の証明の提出が必要となります。
■初めてご請求される場合(免責期間がある場合)
以下の期間で、5日以上の活動記録を証明する書類をご提出ください。
・失業した日(A)から免責期間満了日(B)までに2日以上
・免責期間満了日(B)からローン返済日(★)までに2日以上
・ローン返済日(★)以降で1日以上
失業した日から免責期間満了日の間は、ローン返済日があっても保険金支払の対象外となります。
■その後も失業状態が継続した場合(2回目以降のご請求:共通)
保険金が支払われたローン返済日から次のローン返済日までに2日以上、次のローン返済日以降の1日以上の再就職活動が必要となります。
※すでに提出いただいている活動記録については、不要です。