「令和元年台風第19号」の被災者の皆さまへの特別取扱いについて

令和元年台風第19号による災害によりお亡くなりになられた方々に心よりお悔み申しあげますとともに、被災された方々に謹んでお見舞い申しあげます。

カーディフ損保では、被災されたお客さまに対して、下記の特別なお取扱いを実施いたします。

 

1.保険料のお払込みについて

お客さまからのお申し出により、保険料のお払込みについて猶予する期間を最長6ヶ月間延長し、ご契約を失効させず有効なものとしてお取扱いいたします。

2.保険金・給付金等のご請求手続きについて

正規のお手続書類が整わない場合でも、公の証明書(自治体、警察等が発行した証明書等)のご提出により、お手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易迅速にお取扱いいたします。

3. 入院給付金のお支払いに関するお取扱いについて

(1) 被災後ただちに入院できなかった場合

入院治療が必要であったにもかかわらず、病院の事情により、被災後ただちに入院できず、かつ、臨時施設等で医師の治療を受け、その後入院された場合、被災された日から入院したものとみなして入院給付金をお支払いいたします。

(2) 予定よりも早期に退院することになった場合

引き続き入院治療が必要であったにもかかわらず、病院の事情により、予定よりも早期に退院し、その後臨時施設等で治療を受けられた場合、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、入院していたものとみなして入院給付金をお支払いいたします。

(3) 病院に入院できなかった場合

入院治療が必要であったにもかかわらず、病院の事情により入院できず、すべての治療を臨時施設等で受けられた場合、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、入院していたものとみなして入院給付金をお支払いいたします。

 

災害救助法の適用状況(内閣府発表)

 

本件に関するお客さまからのご連絡・お問い合わせ・ご相談は弊社カスタマーサービスセンターにて承っております。

 

カーディフ損害保険株式会社 カスタマーサービスセンター
0120-203-320 (通話料無料)
受付時間: 9:00~18:00 (祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)

被災された皆さまの一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。