新型コロナウイルス感染症と診断された場合の保険金・給付金のお取扱いやご請求方法等についてご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、2023年5月8日をもって「5類感染症」に移行したことを受け、当社では、5月8日以降に同感染症と診断され、宿泊・自宅療養した場合の入院給付金等の特別取扱い(みなし入院)および 新型コロナウイルス感染症を原因としてお亡くなりになられた場合、災害死亡保険金等のお支払い対象とするお取扱いを終了いたしました。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、みなし入院の対象となる方につきましては、ご請求が5月8日以降となってもこれまで通りの対応をいたしますのでご安心ください。
詳しくはこちらをご参照ください。
入院給付金等のお取扱いについて
入院給付金等のお支払い対象については以下のとおりです。
「みなし入院」による入院給付金等のお支払いについては、陽性診断日によってお取扱いが異なります。
陽性診断日 | ||||
2022年9月25日 以前 | 2022年9月26日~ 2023年5月7日 | 2023年5月8日 以降 | ||
入院された場合 (約款における取扱い) | 〇 お支払い対象 入院された場合のお手続きの流れはこちらから | |||
宿泊療養または自宅療養された場合 | 重症化リスクの高い方 | 〇 お支払い対象 | 〇 お支払い対象 | × お支払い対象外 |
上記以外の方 | 〇 お支払い対象 | × お支払い対象外 | × お支払い対象外 |
「重症化リスクの高い方」とは、保健所への発生届の対象となる以下のいずれかに該当する方をいいます。
- 65 才以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
- 妊婦の方
宿泊療養・自宅療養による入院給付金等のご請求時に必要な書類とご請求方法について
新型コロナウイルス感染症と診断され、医師等の指示により宿泊施設または自宅にて療養をされた場合の入院給付金等のご請求時に必要な書類は以下のとおりです。陽性診断日によって異なります。
住宅ローン保険にご加入のお客さま
お手続きに必要な証明書等 |
① My HER-SYS(マイハーシス)療養証明書 上記①が準備できない場合、以下②のいずれかの書類をご用意ください ※ご注意 「My HER-SYS」の療養証明機能は2023年9月末をもって終了しています(10月以降のご利用はできません)。 お手元に保存・印刷された「My HER-SYS」の療養証明画面をお持ちの場合はご提出ください。 お手元にある保健所や自治体から発行された「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」でもご請求可能です。 |
② ・PCR検査結果や抗原検査結果※1 (医療機関で実施されたもので、原則、氏名・生年月日・陽性判明日・医療機関名が記載されているもの) または ・自治体の健康フォローアップセンター※2等の登録メール (原則、氏名・生年月日・陽性判明日が記載されているもの) |
※1: 民間の検査機関やご自身で実施した検査結果ではお取扱いできません。
※2: 自治体により名称が異なります。お住まいの自治体の名称をご確認ください。
お手続きに必要な証明書等 | ||||||||||
以下の書類をご提出ください。 ※ご注意
(※)①の書類例 ・保健所発行の療養証明書(氏名・生年月日・診断日が記載された書類)※1 ・医療機関発行の診断書(氏名・生年月日・診断日・4つの分類に該当する旨を記載) ご注意:都道府県が発行する「自宅療養届」、「自主療養証明書」や、健康フォローアップセンター(自治体により名称は個々)発行の書類やSMS・メールの通知は、お使いいただけません。 |
個人保険にご加入のお客さま