家が被災し住めなくなったときの“住宅ローン返済支援保障”を提供開始
カーディフ損害保険会社は、金融機関で住宅ローンをご利用になるお客さま向けの新たな保障として、「火災・自然災害時のローン返済の保障」を開発しました。
2017年10月30日
カーディフ損害保険会社(日本における代表者:ピエール・オリビエ・ブラサール)は、金融機関で住宅ローンをご利用になるお客さま向けの新たな保障として、「火災・自然災害時のローン返済の保障」(居住不能信用費用保険)」を開発しました。2017年11月1日より、愛媛銀行および北日本銀行を通じて提供開始いたします。
「火災・自然災害時のローン返済の保障」は、地震などの自然災害や、火災をはじめとする一般災害によってローンの対象建物が損壊し、居住できない状態となった場合に、住宅再建までの“居住不能期間”の月々のローン返済額を最長36ヵ月間※1保障するものです。さらに、「アパートローン特約」により、ローン債務者が転勤等で一時的にローン対象物件を貸し出している場合や、アパートローンの対象賃貸物件も保障します。
今回の新たな保障は、地震や津波、豪雨などの自然災害に加えて、火災、爆発、車両の衝突などの一般災害による住宅の罹災まで広くカバーする点が特徴です。住宅災害の中でも、特に火災はその危険が日常生活で身近に潜んでいる災害であり、消防庁のデータによると※2、全国の総出火件数は減少傾向にあるものの、2016年には1日あたり約100件、14分に1件の火災が発生しています。また近年では、小さな出火が広域に燃え広がり、多くの住民が自宅を焼失したり、避難生活を余儀なくされる大規模火災の例もあります。
お客さまにおいては、自宅が居住不能になった場合に生じる仮住宅の家賃など、さらなる出費が必要になっても、住めなくなった家のローン返済を気にせずに、生活の再建にあたっていただけます。
保障のポイント
- 地震・津波などの自然災害から、火災などの一般災害まで、住めなくなるリスクを幅広くカバー
近年頻発する自然災害による住宅の被災だけでなく、火災、上空からの物体の落下、車の衝突などで家が損壊して住めなくなった場合も保障の対象です。 - 最長36ヶ月間※1、居住不能期間の月々のローン返済額を保障
ローンの対象建物が全壊または大規模半壊となり、居住不能状態でローンの返済日を迎えた場合に、その月のローン返済額を保険金としてお支払いします。最長36ヵ月※1を限度に、建替えまたは新居を購入するまで保障しますので、被災された方々にとっては二重の生活コスト負担を回避できます。 - アパートローン特約で、物件を一時貸出し中の場合も保障
例えば、転勤等でローン返済中の物件を第三者に貸出中の罹災もカバーします。
保障概要は添付資料をご参照ください。
※1:お取扱いの金融機関により異なります。
※2:「平成28年(1~12月)における火災の状況(確定値)」(消防庁、2017年7月発表)
保障概要
主契約 | 特約 | |
居住不能信用費用保険 | アパートローン特約 | |
被保険者 | 住宅ローン債務者 | |
保険金受取人 | ローン提供銀行 または 被保険者 | |
保障内容 | 火災その他の一般災害、地震・津波などの自然災害によって住宅が全壊または大規模半壊と認定された場合に、その居住不能期間中の毎月のローン返済額を保険金としてお支払いします。 | 被保険者の所有するローン対象建物が、債務者の転勤等により一時的に賃貸される場合、またアパートローンを保障対象に含める場合は、被保険者の所有するローン対象賃貸建物を保障します。 |
責任開始日 | 原則として住宅ローンの融資実行日 | |
てん補期間 | 1回の居住不能につき6・12・24または36ヵ月 (お取扱いの銀行によって異なります) | |
支払限度期間 | 36ヵ月 | |
保険金額 | 毎月のローン返済額(ボーナス返済月は、その返済額も含む) | |
通算上限 | 年間支払額2,400万円以下 | |
保障終了 |
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・保険金・給付金などのお支払いには制限条件があります。保障の詳細は「被保険者のしおり」をご参照ください。
・各ローンの詳細は、銀行のホームページをご参照ください。
愛媛銀行:www.himegin.co.jp / 北日本銀行:www.kitagin.co.jp
<本件に関するお問合わせ先>
カーディフ損害保険会社 お客さま相談室 TEL:03-6415-6051
受付時間9:00~18:00 (月曜日~金曜日、祝日・年末年始を除く)