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失業信用費用保険の「再就職活動」とはどのくらい活動する必要がありますか?
■初めてご請求される場合(免責期間がない場合)
■初めてご請求される場合(免責期間がある場合)
■その後も失業状態が継続した場合(2回目以降のご請求:共通)
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新型コロナウイルス感染症により亡くなったり、入院した場合は、保障の対象になりますか?
新型コロナウイルス感染症により、死亡・入院保障の支払事由に該当された場合も、保険金・給付金などのお支払いの対象となります。
入院給付金につきましては、医師の指示により入院された場合はお支払いの対象となります。
※入院保障の有無など、ご契約により保障内容は異なります。
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新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となり、勤務先から出勤しないように言われて自宅待機しています。入院扱いまたは就業不能状態として請求できますか?
医師の判断による指示はなく、勤務先からの指示による自宅待機の場合は、保障対象外となります。
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新型コロナウイルスに感染しましたが、医療機関等の事情により、自宅またはホテルで療養するよう指示されました。入院保障の対象になりますか?
医師の証明書などをご提出いただくことで、入院給付金等のお支払いの対象としてお取り扱いいたします。
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新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が原因で、死亡・入院した場合も、保障の対象になりますか?
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が原因で、死亡・入院保障の支払事由に該当された場合も、保険金・給付金などのお支払いの対象となります。
※入院保障の有無など、ご契約により保障内容は異なります。
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治験に参加して、死亡・入院した場合は、保障の対象外になるのですか?
治験に参加したことが原因で、死亡・入院保障の支払事由に該当された場合も、保険金・給付金などのお支払いの対象となる可能性があります。
※治験とは:厚生労働省から薬・医療機器としての承認を得ることを目的として行われる臨床試験のことを指します。
※入院保障の有無など、ご契約により保障内容は異なります。
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就業不能信用費用保険とは、どのような保障ですか?
就業不能状態となり、就業不能の状態が継続してその状態で約定返済日が到来した場合に、約定返済日における返済金額を保険金として請求いただけるものです。
なお、免責期間がある場合には、下図のように免責期間満了後に約定返済日が到来した場合が保障対象となりますので、ご注意ください。
(ご注意)
・入院時のみ保障タイプの場合は、医師の指示による自宅療養は、保障対象には含まれませんのでご注意ください。
・ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とし、その日において就業不能状態であった場合が保障対象となります。
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就業不能状態とは何ですか?
入院や医師の指示による自宅療養等をしていることによって、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも、まったく従事できない状態をいいます。
たとえば、会社員の場合、全日出社できず他の仕事(軽作業や事務作業等)もまったくできない状態をいいます。
午前中休んで午後就業する場合は、「いかなる業務にも、まったく従事できない状態」には該当しませんので、お支払いの対象とはなりません。
(ご注意)
・入院時のみ保障タイプの場合は、医師の指示による自宅療養は、保障対象には含まれませんのでご注意ください。詳細は「入院による就業不能状態とは何ですか?」をご参照ください。
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入院による就業不能状態とは何ですか?
入院していることによって、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも、まったく従事できない状態をいいます。
(ご注意)
・医師の指示による自宅療養は、保障対象には含まれませんのでご注意ください。
・新型コロナウィルスの場合は、お取扱いが異なる場合があります。詳しくはこちら。
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就業不能信用費用保険金の請求手続中のローン返済はどうなりますか?
保険金の請求とは関係なく、約定返済日には、通常どおり、所定のローン返済額をお支払する必要があります。
後日、保険金のお支払いが決定しますと、被保険者受取の場合はお客さまに、団体契約者(金融機関等)受取の場合には団体契約者に、保険金が支払われます。
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ローン返済日が土日祝日の場合は、就業不能信用費用保険の保障はどうなりますか?
ローンの約定返済日が土日祝日の場合には、実際に返済が行われる日をローンの返済日としますので、ご注意ください。
例:毎月25日が約定返済日の場合、25日が土曜日であった場合には、通常、翌営業日である27日の月曜日が返済日となります。このケースの場合、就業不能の状態が実際の返済日である27日に至った場合に保険金をお支払いします。
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傷病により、仕事に行ったり休んだりを繰り返した場合、就業不能信用費用保険はどのように保障されますか?
あくまで約定返済日において就業不能状態が継続している場合に、返済金額分を保険金としてお支払いします。
よって、就業不能状態から回復されて、約定返済日において就業不能状態が継続していない場合は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
※所定の診断書で判断いたします。
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就業不能信用費用保険の「待機期間」について教えてください。
責任開始日から起算した所定の期間をいいます。この期間に発生した就業不能については、保険金を支払いません。
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就業不能信用費用保険の「免責期間」について教えてください。
就業不能状態が開始した日から起算する所定の期間をいいます。この期間は保険金の支払対象となりません。
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就業不能信用費用保険の「てん補期間」について教えてください。
1回の病気またはケガにより就業不能状態となった場合に保険金をお支払できる回数をいいます。
例えば、てん補期間が3ヵ月の場合、就業不能信用費用保険金は3ヵ月までお支払できますが、4ヵ月目以降はお支払いたしません。
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就業不能信用費用保険金の請求に際し、休業証明書の提出は必要ですか?
就業不能期間が6カ月までは休業証明書の提出は不要です。7カ月以上にわたった場合にご提出ください。
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就業不能信用費用保険金の請求に際し、休業証明書は誰が記入しますか?
お勤め先の所属部署の上司の方や人事部等、お勤め先で休暇を管理している方に記入していただきます。
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医療機関に診断書の作成を依頼する際の注意点はありますか?
当社所定書式の診断書の作成を医療機関に依頼する際のポイントはこちらをご覧ください。
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就業不能信用費用保険金が支払われない代表的な事例を教えてください。
責任開始日より前に就業不能状態の原因となる病気やケガを被った場合は、保障開始後に就業不能状態になっても、お支払いの対象とはなりません。
その病気やケガについて告知いただいている場合でもお支払いはできません。
※ただし、その就業不能状態が責任開始日から起算して2年を経過した後に開始した場合は、責任開始日以後の原因によるものとみなして取り扱います。
その他、詳しくは、被保険者のしおりをご覧ください。
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ローンの保険では、保険金受取人は誰になりますか?
契約内容により、以下のパターンがあります。詳しくは被保険者のしおりを参照ください。
・被保険者が受取人
⇒弊社よりお客さまの口座へお支払いします。
・団体契約者(金融機関等)が受取人
⇒弊社より団体契約者へお支払いし、その後、団体契約者からお客さまへ支払われます。
お問い合わせ
カーディフ損保
カスタマーサービスセンター
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