お支払い事例

マイホームを守る住宅ローンの保険について、お支払いの事例でご紹介します。

インフルエンザなどの身近な病気やケガ(8大疾病以外の病気・ケガ)

身近な病気やケガでもお支払いの対象となる場合があります。
8大疾病以外の病気・ケガにおいては、ふたつの「保障のしくみ」があります。

8大疾病とは、3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)と5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)を指します。

【保障のしくみ 1】 月々のローン返済額を保障

8大疾病以外の病気・ケガで働けない状態(就業不能状態)になり、その状態が続いたままローン返済日を迎えた場合、その月のローン返済相当額を最長12か月間、保険金としてお支払いします。

就業不能状態とは、医師の指示による自宅療養等や入院によって、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。

お支払いのイメージ

お支払いのイメージ図

OKお支払いできる場合の例

- インフルエンザと医師に診断され、就業不能期間中にローンの返済日を迎えた。
- バレーボールのプレー中にアキレス腱を断裂。その後、ローンの返済日を含む1週間仕事を休んだ。

インフルエンザやノロウイルスなどの身近な病気で、入院または医師の指示による自宅療養(就業不能状態)となり、ローン返済日を迎えた場合もお支払いの対象となります。

NGお支払いできない場合の例

- インフルエンザと医師に診断され就業不能となったが、その期間中はローン返済日に該当しなかった。

【保障のしくみ 2】 ローン残額を保障

8大疾病以外の病気・ケガで働けない状態(就業不能状態)になり、その状態が12か月を超えて継続した場合、その時点のローン返済相当額*を保険金としてお支払いします。

* 保障プランによっては、お支払いする給付金額はローン残高の一定割合(50%など)の場合もあります。

お支払いのイメージ

お支払いのイメージ図

OKお支払いできる場合の例

- 交通事故で脊髄を損傷し、働けない状態が1年を超えて続いている。

NGお支払いできない場合の例

- 重度のヘルニアを発症し、2か月間働けなかったが、その後仕事に復帰した。

この例の場合、【保障のしくみ 1】のお支払い条件のもと、2か月間は月額のローン返済相当額が支払われますが、それ以降のローン返済は続きます。

- 飲酒運転による交通事故で重い障害が残り、1年を超えて働けない状態が続いている。

法令に定める酒気帯び運転を原因とする場合はお支払いの対象とはなりません。

※住宅ローンをお取扱いの金融機関ごとに保障プランやお支払いの条件は異なります。対象となる特約が付加されていない場合など、ご契約の内容によって保険金等がお支払いできない場合があります。詳しくは「被保険者のしおり」でご確認いただくか、【カーディフ損保 カスタマーサービスセンター 0120-203-320】までお問い合わせください。

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